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開業届けとは

そもそも、開業届けとはどういうものか調べた。
開業届けは国や自治体へ、事業開始を知らせる手続き。
じゃ〜、届けをしないとどんな罰則があるかというと、特に問題はないみたい。
ただ、税金の面ではまた別で納税については自己申告するのが基本。
一般サラリーマンやOLは会社が全部それを代行してくれている。
仮に開業届を出さないで仕事をしていても確定申告するときに個人事業主の届出もすることになるらしい。
でも、節税効果のある青色申告を希望する場合は、申請手続と同時に開業届けの提出が必要になるらしい。


では、会社を設立せず、フリーランスで仕事を始めるには個人事業主となるわけで。
個人事業主になるにあたって、税務署に提出する必要がある書類があるようだ。
大きく分けて3つ。

  • 1.事業を始める人すべてに必要な手続き
  • 2.青色申告を希望する人に必要な手続き
  • 3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続き

自分の場合、3は関係ないので、必要なのは1.と2.だろうか?

  • 1.事業を始める人すべてに必要な手続き

これが所謂、開業届け。必要な書類は国税庁の所定のフォーマット
「個人事業の開廃業等届出書」が必要。

[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。

[手続根拠]
所得税法第229条

[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
※自宅事務所の場合は、現住所の所轄の税務署。事務所を構えた場合は、事務所の所在地を納税地にすることも可能


ということで、既に去年開業届けを出している嫁さんのを参考に書き始めてみた。

  1. [職業]ここはこれから個人事業を開業する際にどういった職業として事業を運営するのか。まぁ、それはそうなんだが、ここはざっくり書きました。
  2. [屋号]これは開業時の店の名前?だそうで、かっこいい名前にしたいけど、そもそも店舗を出すわけでもないので空白(未定)にしました。未定の場合は空白でもいいみたい。ただ個人事業の場合は会社でも法人でもないので△△会社や△△法人といった名前は付けてはいけないみたいです。
  3. [事業の概要]個人事業形態として、ある程度具体的に開業内容を書けばいいみたいです。あまり詳しく意味不明なことを書くと後で突っ込まれると思われるけど。万人が分かる表現なら問題なさそう。
  • 2.青色申告を希望する人に必要な手続き

「所得税の青色申告承認申請書」が必要。
要は、個人で儲けたらきちんと納税しなさい。そのための申請書ってことですね。
こちらも国税庁ホームページからフォーマットをダウンロード。

[概要]
青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。

[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[提出先]
納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。


青色申告で分からなかったのが6項目目

  1. [簿記方式]
  2. [備付帳簿名]
  3. [その他]

の3つの項目

  1. [簿記方式]には複式簿記・簡易簿記の2種類ありました。

そもそも、簿記方式って何?ってところからなんですが、、すみません。
通常、一般的に「簿記」といった場合には複式簿記を指すようです。この年になってこんなこと初めて知ったのも恥ずかしいですが、何事も勉強。
それ以外に、商業簿記と工業簿記という簿記の区分もあるようです。
簡易簿記は単式簿記ともいわれるようです。


※複式簿記・簡易(単式)簿記の違いについて
簡易(単式)簿記は現金を基準にして考える方式。お金の増減を記録して、最終的にいくら残ったかを確認する方法。ただしこれでは収支の原因(内訳)が分かりません。一般的にお小遣い帳や家計簿といわれるもの。
つまりは"単式簿記は現金の入出金を基準にして経営活動の結果を把握していこうとするもの"
複式簿記はこの収支の原因までも記録する方式だそうです。ざっくり。
発生主義で取引が発生(売り上げや請求書の発行など)した際に取引を借方・貸方に分け(しわけ)帳簿に取引を記帳するもの。


よく聞く簿記検定ってのは後者の腹式簿記のことだそうです。
複式簿記はお金の増減と売上げなどの損益が連動して記録されます。


この複式簿記のシステムというのは長年500年近く使われているようで今も使われているというまぁ素晴らしい帳簿整理技術なんだそうです。


で、戻ってくると、単式簿記は最大10万円の控除が受けられ、複式簿記は最大65万円の控除がうけられるのだそうです。
なので65万円の控除を受けようとするならば"複式簿記"を選択します。どれだけその帳簿管理作業が大変なのか分かってませんが。。
よく聞く、弥生のソフトに頼るのでしょうかね。


さておき、次の

  1. [備付帳簿名]

これまた分かりません。何すか・・・?この時点でちんぷんかんぷん。
ひたすら調べまくりました。

  • 現金出納帳:毎日の現金の入金・出金を発生順に記帳して、現金の残高を明確にするための帳簿。何処から、どういった現金が入金されて、何の目的で使われたのかということが分かる。
  • 売掛帳:商品を売ったのにまだ代金を回収しておらず、取引先に販売代金を貸し付けている状態が発生したときに使う。仕訳帳や総勘定元帳とは別に設ける補助簿。売掛帳に記帳するタイミングは、取引先に請求書を発行した時や物が売れた時、アフィリエイトなら月末に報酬が確定した場合。
  • 買掛帳:売掛帳の逆で商品を仕入れたのにまだ代金を支払っておらず、取引先から代金を借り入れている状態
  • 経費帳:仕入以外の修繕費、地代家賃、税金、通信費、交通費、給料賃金、消耗品費などの必要費用を記入する帳簿
  • 固定資産台帳:固定資産を、その取得から減価償却計算、そして、売却や除却といった処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するための補助簿。何をいっているかチンプンカンプンです。要は事業者が土地・建物・機械などの固定資産や繰延資産を管理するために作成する帳簿。

じゃー固定資産って何?って話。長期間にわたって利用される資産で建物だったり機械、車両、ツール、土地などの有形固定資産、営業権・特許権・商標権などの無形固定資産、投資有価証券・出資金・長期貸付金などの投資その他の資産の三つに区分される。

  • 預金出納帳:銀行別にすべての取引(預金のお金の出し入れ)を記入していく帳簿
  • 手形記入帳:手形とは将来の特定の日に特定の金額を支払う旨を約束した有価証券。買掛にちょっとニュアンス近くない?現実の支払いを先に延ばす手段であり、その代わりに支払期日(定められた特定の日)には、手形の金額を必ず支払わなければいけないんだって。
  • 債権債務記入帳:だんだん覚えられなくなってきました。。売掛金以外の債権や買掛金以外の債務を記録するもの。あ〜あんま関係なさそう。
  • 総勘定元帳:すべての仕訳(取引)を勘定科目ごとに記帳していく帳簿。総勘定元帳の保存期間は7年と決められてるんだって。
  • 仕訳帳:仕訳とは取引を勘定科目を使って借方と貸方に分ける作業のこと、すべての取引を日付順に記帳していく帳簿。
  • 入金伝票:現金を受け取った際に使用する伝票。現金勘定で処理する小切手や郵便為替証書などを受け取った際も入金伝票で処理するそうだ。
  • 出金伝票:入金伝票の逆、現金勘定が減少する取引を処理する伝票で消耗品を購入した場合などの取引や家賃を支払った際に使用されるらしい。
  • 振替伝票:入出金がともなわない(現金の出入りがない)取引を整理する伝票。
  • 現金式簡易帳簿:現金の収支を中心とした帳簿。

ということで、色々と帳簿の種類があることまでは分かりましたが、最終的にどれが必要になってどれが必要じゃないかは分からなかったので、結局のところ会計ソフトにおかませすることにしました。そう、丸投げ。でも会計ソフトを使いこなせるようにならないといけないんだけどね。
ということで、ここの項目は"その他"を選択し、その他の項目のところに、"会計ソフトを購入し、処理結果を添付する予定です。"としました。

まずは開業の第一歩。あ〜長かった。。